会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第百六条 # 共有者による権利の行使

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名 又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。


ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。