指定買取人は、第百四十条第四項の規定による指定を受けたときは、譲渡等承認請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一
号
指定買取人として指定を受けた旨
二
号
指定買取人が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類 及び種類ごとの数)