株式会社は、第百三十八条第一号ハ 又は第二号ハの請求を受けた場合において、第百三十六条 又は第百三十七条第一項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下 この款において「対象株式」という。)を買い取らなければならない。
この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
対象株式を買い取る旨
二
号
株式会社が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類 及び種類ごとの数)