次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(会社法(以下「法」という。)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類 及び内容を示し、書面 又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
十二
号
十三
号
十四
号
十五
号
法第五十九条第四項
法第七十四条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
法第七十六条第一項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
法第二百三条第三項
法第二百四十二条第三項
法第三百十条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
法第三百十二条第一項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
法第五百五十五条第三項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)
法第五百五十七条第一項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)
法第六百七十七条第三項
法第七百二十一条第四項
法第七百二十五条第三項
法第七百二十七条第一項
法第七百三十九条第二項
法第七百七十四条の四第三項(法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)