会社法施行令

平成十七年政令第三百六十四号
分類 政令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百二十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

制定に関する表明

内閣は、会社法平成十七年法律第八十六号)の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(会社法以下「」という。に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類 及び内容を示し、書面 又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一 号

二 号

において準用する場合を含む。

三 号

において準用する場合を含む。

四 号

五 号

六 号

において準用する場合を含む。

七 号

において準用する場合を含む。

八 号

において準用する場合を含む。

九 号

において準用する場合を含む。

十 号

十一 号

十二 号

十三 号

十四 号

十五 号

において準用する場合を含む。

2項

前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面 又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。


ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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1項

次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類 及び内容を示し、書面 又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一 号

において準用する場合を含む。

二 号

において準用する場合を含む。

三 号

において準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。

四 号

2項

前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面 又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。


ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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1項

において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、四十二万六百円とする。

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1項

の政令で定める期間は、三年とする。

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