次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類 及び内容を示し、書面 又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
法第六十八条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。)
法第二百九十九条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)
法第五百四十九条第二項(同条第四項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)及び法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。)
法第七百二十条第二項