この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
会社法施行令
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平成十七年政令第三百六十四号
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附 則
令和二年一一月二〇日政令第三二七号
@ 施行日 : 令和三年三月一日
( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百二十七号による改正
最終編集日 :
2022年 12月11日 17時48分
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