会計検査院法

# 昭和二十二年法律第七十三号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項
会計検査院は、左の場合には予めその通知を受け、これに対し意見を表示することができる。
一 号
国の会計経理に関する法令を制定し 又は改廃するとき
二 号
国の現金、物品 及び有価証券の出納 並びに簿記に関する規程を制定し 又は改廃するとき
2項

国の会計事務を処理する職員がその職務の執行に関し疑義のある事項につき会計検査院の意見を求めたときは、会計検査院は、これに対し意見を表示しなければならない。