会計検査院は、左の場合には予めその通知を受け、これに対し意見を表示することができる。
一
号
国の会計経理に関する法令を制定し 又は改廃するとき
二
号
国の現金、物品 及び有価証券の出納 並びに簿記に関する規程を制定し 又は改廃するとき