会計検査院法

# 昭和二十二年法律第七十三号 #

第六節 雑則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項
会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し 又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官 又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し 又は適宜の処置を要求し 及びその後 の経理について是正改善の処置をさせることができる。
1項

会計検査院は、国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱に関し、利害関係人から審査の要求があつたときは、これを審査し、その結果是正を要するものがあると認めるときは、その判定を主務官庁 その他の責任者に通知しなければならない。

2項

主務官庁 又は責任者は、前項の通知を受けたときは、その通知された判定に基いて適当な措置を採らなければならない。

1項
会計検査院は、検査の結果法令、制度 又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁 その他の責任者に意見を表示し 又は改善の処置を要求することができる。
1項
会計検査院は、左の場合には予めその通知を受け、これに対し意見を表示することができる。
一 号
国の会計経理に関する法令を制定し 又は改廃するとき
二 号
国の現金、物品 及び有価証券の出納 並びに簿記に関する規程を制定し 又は改廃するとき
2項

国の会計事務を処理する職員がその職務の執行に関し疑義のある事項につき会計検査院の意見を求めたときは、会計検査院は、これに対し意見を表示しなければならない。