会計検査院法

# 昭和二十二年法律第七十三号 #

第三十五条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

会計検査院は、国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱に関し、利害関係人から審査の要求があつたときは、これを審査し、その結果是正を要するものがあると認めるときは、その判定を主務官庁 その他の責任者に通知しなければならない。

2項

主務官庁 又は責任者は、前項の通知を受けたときは、その通知された判定に基いて適当な措置を採らなければならない。