会計検査院は、国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱に関し、利害関係人から審査の要求があつたときは、これを審査し、その結果是正を要するものがあると認めるときは、その判定を主務官庁 その他の責任者に通知しなければならない。
会計検査院法
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昭和二十二年法律第七十三号
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第三十五条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
主務官庁 又は責任者は、前項の通知を受けたときは、その通知された判定に基いて適当な措置を採らなければならない。