会計検査院法

# 昭和二十二年法律第七十三号 #

第三十六条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項
会計検査院は、検査の結果法令、制度 又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁 その他の責任者に意見を表示し 又は改善の処置を要求することができる。