会計検査院法

# 昭和二十二年法律第七十三号 #

第三十四条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項
会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し 又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官 又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し 又は適宜の処置を要求し 及びその後 の経理について是正改善の処置をさせることができる。