会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し 又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官 又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し 又は適宜の処置を要求し 及びその後 の経理について是正改善の処置をさせることができる。
会計検査院法
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昭和二十二年法律第七十三号
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第三十四条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正