会計検査院は、第三十四条 又は第三十六条の規定により意見を表示し 又は処置を要求した事項 その他特に必要と認める事項については、随時、国会 及び内閣に報告することができる。
会計検査院法
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昭和二十二年法律第七十三号
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第三十条の二
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正