会計検査院法

# 昭和二十二年法律第七十三号 #

第四節 検査報告

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

日本国憲法第九十条により作成する検査報告には、左の事項を掲記しなければならない。

一 号
国の収入支出の決算の確認
二 号
国の収入支出の決算金額と日本銀行の提出した計算書の金額との不符合の有無
三 号
検査の結果法律、政令 若しくは予算に違反し 又は不当と認めた事項の有無
四 号
予備費の支出で国会の承諾をうける手続を採らなかつたものの有無
五 号

第三十一条 及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十三条第二項 並びに予算執行職員等の責任に関する法律第六条第一項同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により懲戒の処分を要求した事項 及びその結果

六 号

第三十二条予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項 及び同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに予算執行職員等の責任に関する法律第四条第一項 及び同法第五条同法第八条第三項 及び同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検定 及び再検定

七 号

第三十四条の規定により意見を表示し 又は処置を要求した事項 及びその結果

八 号

第三十六条の規定により意見を表示し 又は処置を要求した事項 及びその結果

1項

会計検査院は、前条の検査報告に関し、国会に出席して説明することを必要と認めるときは、検査官をして出席せしめ 又は書面でこれを説明することができる。

1項

会計検査院は、第三十四条 又は第三十六条の規定により意見を表示し 又は処置を要求した事項 その他特に必要と認める事項については、随時、国会 及び内閣に報告することができる。

1項

会計検査院は、各議院 又は各議院の委員会 若しくは参議院の調査会から国会法昭和二十二年法律第七十九号第百五条同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による要請があつたときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。