表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
会計検査院法
#
昭和二十二年法律第七十三号
#
第二十五条
@
施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和三年法律第六十一号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
行政組織
会計検査院法
第二十五条
1項
会計検査院は、常時 又は臨時に職員を派遣して、実地の検査をすることができる。
この場合において、実地の検査を受けるものは、これに応じなければならない。