会計検査院法

# 昭和二十二年法律第七十三号 #

第二節 検査官

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項
検査官は、両議院の同意を経て、内閣がこれを任命する。
2項

検査官の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会が閉会中であるため 又は衆議院の解散のために両議院の同意を経ることができないときは、内閣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を経ないで、検査官を任命することができる。

3項

前項の場合においては、任命の後最初に召集される国会において、両議院の承認を求めなければならない。


両議院の承認が得られなかつたときは、その検査官は、当然退官する。

4項
検査官の任免は、天皇がこれを認証する。
5項
検査官の給与は、別に法律で定める。
1項

検査官の任期は、五年とし、一回に限り再任されることができる。

2項
検査官が任期中に欠けたときは、後任の検査官は、前任者の残任期間在任する。
3項

検査官は、満七十歳に達したときは、退官する。

1項
検査官は、他の検査官の合議により、心身の故障のため職務の執行ができないと決定され、又は職務上の義務に違反する事実があると決定された場合において、両議院の議決があつたときは、退官する。
1項

検査官は、刑事裁判により禁錮以上の刑に処せられたときは、その官を失う。

1項

検査官は、第四条第三項後段 及び前二条の場合を除いては、その意に反してその官を失うことがない。

1項

検査官は、他の官を兼ね、又は国会議員、若しくは地方公共団体の職員 若しくは議会の議員となることができない。