検査官は、第四条第三項後段 及び前二条の場合を除いては、その意に反してその官を失うことがない。
会計検査院法
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昭和二十二年法律第七十三号
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第八条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正