会計検査院法

# 昭和二十二年法律第七十三号 #

第十七条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項
秘書官は、検査官の命を受けて、機密に関する事務に従事する。
2項
事務官は、上官の指揮を受け、庶務、検査 又は審査の事務に従事する。