会計検査院法

# 昭和二十二年法律第七十三号 #

第四節 事務総局

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項
事務総局は、検査官会議の指揮監督の下に、庶務 並びに検査 及び審査の事務を掌る。
2項

事務総局に官房 及び左の五局を置く。

第一局
第二局
第三局
第四局
第五局
3項
官房 及び各局の事務の分掌 及び分課は、会計検査院規則の定めるところによる。
1項

事務総局に、事務総長一人、事務総局次長一人、秘書官、事務官、技官 その他所要の職員を置く。

1項

前条の職員の任免、進退は、検査官の合議で決するところにより、院長がこれを行う。

2項

院長は、前項の権限を、検査官の合議で決するところにより、事務総長に委任することができる。

1項
事務総長は、事務総局の局務を統理し、公文に署名する。
2項
次長は、事務総長を補佐し、その欠けたとき 又は事故があるときは、その職務を行う。
1項
各局に、局長を置く。
2項
局長は、事務総長の命を受け、局務を掌理する。
1項
秘書官は、検査官の命を受けて、機密に関する事務に従事する。
2項
事務官は、上官の指揮を受け、庶務、検査 又は審査の事務に従事する。
1項
技官は、上官の指揮を受け、技術に従事する。
1項
会計検査院は、会計検査院規則の定めるところにより事務総局の支局を置くことができる。