会計検査院法

# 昭和二十二年法律第七十三号 #

第十九条の三

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項
委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、院長が任命する。
2項

委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、院長は、前項の規定にかかわらず同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3項

前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、院長は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

4項

委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5項
委員は、再任されることができる。
6項
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続き その職務を行うものとする。
7項
院長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
8項

委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も、同様とする。

9項
委員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
10項
委員の給与は、別に法律で定める。