会計検査院法

# 昭和二十二年法律第七十三号 #

第五節 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時45分


1項

行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号第十九条第一項 及び個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第百五条第一項の規定による院長の諮問に応じ審査請求について調査審議するため、会計検査院に、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会を置く。

2項

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会は、委員三人をもつて組織する。

3項
委員は、非常勤とする。
1項
委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、院長が任命する。
2項

委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、院長は、前項の規定にかかわらず同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3項

前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、院長は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

4項

委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5項
委員は、再任されることができる。
6項
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続き その職務を行うものとする。
7項
院長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
8項

委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も、同様とする。

9項
委員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
10項
委員の給与は、別に法律で定める。
1項

情報公開・個人情報保護審査会設置法平成十五年法律第六十号第三章の規定は、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の調査審議の手続について準用する。


この場合において、

同章の規定中
審査会」とあるのは、
「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会」と

読み替えるものとする。

1項

第十九条の三第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第十九条の二から前条までに定めるもののほか、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に関し必要な事項は、会計検査院規則で定める。