会計検査院法

# 昭和二十二年法律第七十三号 #

第十九条の五

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

第十九条の三第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。