情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第三章の規定は、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の調査審議の手続について準用する。
この場合において、
同章の規定中
「審査会」とあるのは、
「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会」と
読み替えるものとする。
情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第三章の規定は、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の調査審議の手続について準用する。
この場合において、
同章の規定中
「審査会」とあるのは、
「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会」と
読み替えるものとする。