会計検査院法

# 昭和二十二年法律第七十三号 #

第十五条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項
事務総長は、事務総局の局務を統理し、公文に署名する。
2項
次長は、事務総長を補佐し、その欠けたとき 又は事故があるときは、その職務を行う。