前条の職員の任免、進退は、検査官の合議で決するところにより、院長がこれを行う。
会計検査院法
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昭和二十二年法律第七十三号
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第十四条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
院長は、前項の権限を、検査官の合議で決するところにより、事務総長に委任することができる。