会計検査院法

# 昭和二十二年法律第七十三号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

前条の職員の任免、進退は、検査官の合議で決するところにより、院長がこれを行う。

2項

院長は、前項の権限を、検査官の合議で決するところにより、事務総長に委任することができる。