会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第七条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

歳入は、出納官吏でなければ、これを収納することができない


但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合 又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。

2項

出納官吏 又は出納員は、歳入の収納をしたときは、遅滞なく、その収納金を日本銀行に払い込まなければならない。