歳入は、出納官吏でなければ、これを収納することができない。
但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合 又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。
出納官吏 又は出納員は、歳入の収納をしたときは、遅滞なく、その収納金を日本銀行に払い込まなければならない。