会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第二章 収入

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時57分


1項

歳入は、法令の定めるところにより、これを徴収 又は収納しなければならない。

1項

財務大臣は、歳入の徴収 及び収納に関する事務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収 及び収納に関する事務を管理する。

1項

各省各庁の長は、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員にその所掌の歳入の徴収に関する事務を委任することができる。

2項

各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に前項の事務を委任することができる。

3項

各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員 又は他の各省各庁所属の職員に、歳入徴収官(各省各庁の長 又は第一項 若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)の事務の一部を分掌させることができる。

4項

前三項の場合において、各省各庁の長は、当該各省各庁 又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、又は分掌させることができる。

5項

第三項の規定により歳入徴収官の事務の一部を分掌する職員は、分任歳入徴収官という。

1項

歳入は、歳入徴収官でなければ、これを徴収することができない

1項

歳入徴収官は、歳入を徴収するときは、これを調査決定し、政令で定めるものを除き、債務者に対して納入の告知をしなければならない。

1項

歳入は、出納官吏でなければ、これを収納することができない


但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合 又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。

2項

出納官吏 又は出納員は、歳入の収納をしたときは、遅滞なく、その収納金を日本銀行に払い込まなければならない。

1項

歳入の徴収の職務は、現金出納の職務と相兼ねることができない


但し、特別の必要がある場合においては、政令で特例を設けることができる。

1項

出納の完結した年度に属する収入 その他予算外の収入は、すべて現年度の歳入に組み入れなければならない。


但し、支出済となつた歳出の返納金は、政令の定めるところにより、各々支払つた歳出の金額に戻入することができる。