会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第三十一条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。


国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

2項

金銭の給付を目的とする国の権利について、消滅時効の完成猶予、更新 その他の事項(前項に規定する事項を除く)に関し、適用すべき他の法律の規定がないときは、民法の規定を準用する。


国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。