金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
金銭の給付を目的とする国の権利について、消滅時効の完成猶予、更新 その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき他の法律の規定がないときは、民法の規定を準用する。
国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。