会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第五章 時効

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時57分


1項

金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、これを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。


国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

1項

金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。


国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

2項

金銭の給付を目的とする国の権利について、消滅時効の完成猶予、更新 その他の事項(前項に規定する事項を除く)に関し、適用すべき他の法律の規定がないときは、民法の規定を準用する。


国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

1項

法令の規定により、国がなす納入の告知は、時効の更新の効力を有する。