会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

日本銀行が、国のために取り扱う現金 又は有価証券の出納保管に関し、国に損害を与えた場合の日本銀行の賠償責任については、民法 及び商法の適用があるものとする。