各省各庁の長は、債権の担保として徴するもののほか、法律 又は政令の規定によるのでなければ、公有 若しくは私有の現金 又は有価証券を保管することができない。
会計法
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昭和二十二年法律第三十五号
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第六章 国庫金及び有価証券
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時57分
日本銀行は、政令の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。
前項の規定により日本銀行において受け入れた国庫金は、政令の定めるところにより、国の預金とする。
国は、その所有 又は保管に係る有価証券の取扱 及びその保管に係る現金の利子の支払を日本銀行に命ずることができる。
日本銀行は、その取り扱つた国庫金の出納、国債の発行による収入金の収支、第十九条 又は第二十一条の規定により交付を受けた資金の収支 及び前条の規定により取り扱つた有価証券の受払に関して、会計検査院の検査を受けなければならない。
日本銀行が、国のために取り扱う現金 又は有価証券の出納保管に関し、国に損害を与えた場合の日本銀行の賠償責任については、民法 及び商法の適用があるものとする。