会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第三十三条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

各省各庁の長は、債権の担保として徴するもののほか、法律 又は政令の規定によるのでなければ、公有 若しくは私有の現金 又は有価証券を保管することができない