会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第三十九条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

出納官吏は、各省各庁の長 又はその委任を受けた職員が、これを命ずる。

2項

各省各庁の長 又はその委任を受けた職員が必要があると認めるときは、前項の出納官吏の事務の一部を分掌する分任出納官吏 又は当該出納官吏若しくは分任出納官吏の事務の全部を代理する出納官吏代理を命ずることができる。