会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第七章 出納官吏

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時57分


1項

出納官吏とは、現金の出納保管を掌る職員をいう。

2項

出納官吏は、法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。

1項

出納官吏は、各省各庁の長 又はその委任を受けた職員が、これを命ずる。

2項

各省各庁の長 又はその委任を受けた職員が必要があると認めるときは、前項の出納官吏の事務の一部を分掌する分任出納官吏 又は当該出納官吏若しくは分任出納官吏の事務の全部を代理する出納官吏代理を命ずることができる。

1項

各省各庁の長は、特に必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、出納官吏、分任出納官吏 及び出納官吏代理以外の職員に現金の出納保管の事務を取り扱わせることができる。

2項

前項の規定により現金の出納保管の事務を取り扱う職員は、これを出納員という。

1項

各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員を出納官吏、分任出納官吏 又は出納官吏代理とすることができる。

2項

前項の場合において、各省各庁の長は、特に必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、当該 他の各省各庁所属の職員を出納員とすることができる。

1項

出納官吏が、その保管に係る現金を亡失した場合において、善良な管理者の注意を怠つたときは、弁償の責を免れることができない

2項

出納官吏は、単に自ら事務を執らないことを理由としてその責を免れることができない


ただし、分任出納官吏、出納官吏代理 又は出納員の行為については、この限りでない。

1項

各省各庁の長は、出納官吏がその保管に係る現金を亡失したときは、政令の定めるところにより、これを財務大臣 及び会計検査院に通知しなければならない。

1項

各省各庁の長は、出納官吏の保管に係る現金の亡失があつた場合においては、会計検査院の検定前においても、その出納官吏に対して弁償を命ずることができる。

2項

前項の場合において、会計検査院が出納官吏に対し弁償の責がないと検定したときは、その既納に係る弁償金は、直ちに還付しなければならない。

1項

分任出納官吏、出納官吏代理 及び出納員は、その行為については、自らその責に任ずる。

1項

出納官吏に関する規定は、出納員について、これを準用する。