会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

法令の規定により、国がなす納入の告知は、時効の更新の効力を有する。