会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第三十八条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

出納官吏とは、現金の出納保管を掌る職員をいう。

2項

出納官吏は、法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。