会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第三十六条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

日本銀行は、その取り扱つた国庫金の出納、国債の発行による収入金の収支、第十九条 又は第二十一条の規定により交付を受けた資金の収支 及び前条の規定により取り扱つた有価証券の受払に関して、会計検査院の検査を受けなければならない。