会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第三十四条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

日本銀行は、政令の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。

2項

前項の規定により日本銀行において受け入れた国庫金は、政令の定めるところにより、国の預金とする。