会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第三十条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、これを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。


国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。