会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第九条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

出納の完結した年度に属する収入 その他予算外の収入は、すべて現年度の歳入に組み入れなければならない。


但し、支出済となつた歳出の返納金は、政令の定めるところにより、各々支払つた歳出の金額に戻入することができる。