各省各庁の長は、債権者に支払をする場合において、政令で定める場合に該当するときは、必要な資金を日本銀行に交付して、支払をなさしめることができる。
会計法
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昭和二十二年法律第三十五号
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第二十一条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
前項の規定は、政令で定める出納官吏に対し第十七条 又は前条第二項の規定により資金を交付しようとする場合に、これを準用する。