会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第二十一条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

各省各庁の長は、債権者に支払をする場合において、政令で定める場合に該当するときは、必要な資金を日本銀行に交付して、支払をなさしめることができる。

2項

前項の規定は、政令で定める出納官吏に対し第十七条 又は前条第二項の規定により資金を交付しようとする場合に、これを準用する。