各省各庁の長は、その所掌に属する歳出予算に基いて、支出しようとするときは、財政法第三十四条の規定により承認された支払計画に定める金額を超えてはならない。
会計法
第三節 支出
各省各庁の長は、前項の金額の範囲内であつても、支出負担行為の確認 又は認証を受け、且つ、支出負担行為に関する帳簿に登記されたものでなければ支出することはできない。
各省各庁の長は、その所掌に属する歳出予算に基づいて支出しようとするときは、現金の交付に代え、日本銀行を支払人とする小切手を振り出し、又は財務大臣の定めるところにより、国庫内の移換のための国庫金振替書(以下「国庫金振替書」という。)若しくは日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書(以下「支払指図書」という。)を日本銀行に交付しなければならない。
各省各庁の長は、債権者のためでなければ小切手を振り出すことはできない。
但し、第十七条、第十九条乃至第二十一条の規定により、主任の職員 又は日本銀行に対し資金を交付する場合は、この限りでない。
各省各庁の長は、交通通信の不便な地方で支払う経費、庁中常用の雑費 その他経費の性質上主任の職員をして現金支払をなさしめなければ事務の取扱に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、当該職員をして現金支払をなさしめるため、政令の定めるところにより、必要な資金を交付することができる。
各省各庁の長は、前条に規定する経費で政令で定めるものに充てる場合に限り、必要已むを得ないときは財務大臣の承認を経て、会計年度開始前、主任の職員に対し同条の規定により資金を交付することができる。
財務大臣は、前項の規定による承認をしたときは、日本銀行 及び会計検査院に通知しなければならない。
財務大臣は、日本銀行をして国債の元利払 及び国の保管に係る現金の利子の支払の事務を取り扱わしめるため、必要な資金を日本銀行に交付することができる。
各省各庁の長は、政令の定めるところにより、現金支払をなさしめるため、主任の職員をしてその保管に係る歳入金、歳出金 又は歳入歳出外現金を繰り替え使用せしめることができる。
各省各庁の長は、前項の規定により、歳出金に繰り替え使用した現金を補塡するため、その補塡の資金を当該職員に交付することができる。
各省各庁の長は、債権者に支払をする場合において、政令で定める場合に該当するときは、必要な資金を日本銀行に交付して、支払をなさしめることができる。
前項の規定は、政令で定める出納官吏に対し第十七条 又は前条第二項の規定により資金を交付しようとする場合に、これを準用する。
各省各庁の長は、運賃、傭船料、旅費 その他経費の性質上前金 又は概算を以て支払をしなければ事務に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、前金払 又は概算払をすることができる。
各省各庁の長は、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、その所掌に属する歳出金を支出するための小切手の振出 又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務を委任することができる。
各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に前項に規定する事務を委任することができる。
第四条の二第四項の規定は、前二項の場合に、これを準用する。
各省各庁の長 又は第一項 若しくは第二項の規定により委任された職員は、支出官という。
歳出の支出の職務は、現金出納の職務と相兼ねることができない。
ただし、特別の必要がある場合には、政令で特例を設けることができる。
過年度に属する経費は、現年度の歳出の金額からこれを支出しなければならない。
但し、財政法第三十五条第三項但書の規定により財務大臣の指定する経費の外、その経費所属年度の毎項金額中不用となつた金額を超過してはならない。