会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第二十二条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

各省各庁の長は、運賃、傭船料、旅費 その他経費の性質上前金 又は概算を以て支払をしなければ事務に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、前金払 又は概算払をすることができる。