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会計法
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昭和二十二年法律第三十五号
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第八条
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施行日
: 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
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最終更新
: 平成二十九年法律第四十五号による改正
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財務通則
会計法
第八条
1項
歳入の徴収の職務は、現金出納の職務と
相兼ねることができない
。
但し
、特別の必要がある場合においては、政令で特例を設けることができる。