支出負担行為は、法令 又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。
会計法
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昭和二十二年法律第三十五号
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第十一条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正