会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第二節 支出負担行為

分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時57分


1項

支出負担行為は、法令 又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。

1項

各省各庁の長は、財政法第三十一条第一項の規定により配賦された歳出予算、継続費 又は国庫債務負担行為のうち、同法第三十四条の二第一項に規定する経費に係るものに基いて支出負担行為をなすには、同項の規定により承認された支出負担行為の実施計画に定める金額を超えてはならない

1項

各省各庁の長は、当該各省各庁所属の職員に、その所掌に係る支出負担行為に関する事務を委任することができる。

2項

各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。

3項

各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員 又は他の各省各庁所属の職員に、支出負担行為担当官(各省各庁の長 又は第一項 若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)の事務の一部を分掌させることができる。

4項

第四条の二第四項の規定は、前三項の場合に、これを準用する。

5項

第三項の規定により支出負担行為担当官の事務の一部を分掌する職員は、分任支出負担行為担当官という。

1項

支出負担行為担当官が支出負担行為をするには、政令の定めるところにより、支出負担行為の内容を表示する書類を第二十四条第四項に規定する支出官に送付し、当該支出負担行為が当該支出負担行為担当官に対し政令で定めるところにより示達された歳出予算、継続費 又は国庫債務負担行為の金額に超過しないことの確認を受け、且つ、当該支出負担行為が支出負担行為に関する帳簿に登記された後でなければ、これをすることができない


この場合において、支出負担行為担当官が同項に規定する支出官を兼ねているときは、その確認は、自ら行わなければならない。

2項

分任支出負担行為担当官が支出負担行為をなす場合における前項の規定の適用については、

同項前段中
支出負担行為担当官が」とあるのは
「分任支出負担行為担当官が」と、

支出負担行為の内容を表示する書類」とあるのは
「支出負担行為担当官が所属の各分任支出負担行為担当官のなす支出負担行為の限度額 及び その内訳を記載した書類」と

読み替えるものとする。

1項

各省各庁の長は、予算執行の適正を期するため必要があると認めるときは、当該各省各庁所属の職員に、その所掌に係る支出負担行為の全部 又は一部について認証を行わしめることができる。

2項

各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に支出負担行為の認証を行わしめることができる。

3項

第四条の二第四項の規定は、前二項の場合に、これを準用する。

4項

第一項 又は第二項の規定により支出負担行為の認証を行なう職員は、支出負担行為認証官という。

1項

前条の場合において、支出負担行為担当官が支出負担行為をなすには、第十三条の二第一項の規定にかかわらず、支出負担行為の内容を表示する書類を支出負担行為認証官に送付し、政令の定めるところによりその認証を受け、且つ、当該支出負担行為が支出負担行為に関する帳簿に登記された後でなければ、これをなすことができない。

1項

支出負担行為の認証の職務は、支出負担行為の職務と相兼ねることができない


但し、特別の必要がある場合においては、政令で特例を設けることができる。