会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第十三条の五

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

支出負担行為の認証の職務は、支出負担行為の職務と相兼ねることができない


但し、特別の必要がある場合においては、政令で特例を設けることができる。