各省各庁の長は、前条に規定する経費で政令で定めるものに充てる場合に限り、必要已むを得ないときは財務大臣の承認を経て、会計年度開始前、主任の職員に対し同条の規定により資金を交付することができる。
会計法
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昭和二十二年法律第三十五号
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第十八条
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
財務大臣は、前項の規定による承認をしたときは、日本銀行 及び会計検査院に通知しなければならない。