会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第十八条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

各省各庁の長は、前条に規定する経費で政令で定めるものに充てる場合に限り、必要已むを得ないときは財務大臣の承認を経て、会計年度開始前、主任の職員に対し同条の規定により資金を交付することができる。

2項

財務大臣は、前項の規定による承認をしたときは、日本銀行 及び会計検査院に通知しなければならない。