会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第十六条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

各省各庁の長は、債権者のためでなければ小切手を振り出すことはできない


但し第十七条第十九条乃至第二十一条の規定により、主任の職員 又は日本銀行に対し資金を交付する場合は、この限りでない。