会計法

# 昭和二十二年法律第三十五号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

各省各庁の長は、その所掌に属する歳出予算に基いて、支出しようとするときは、財政法第三十四条の規定により承認された支払計画に定める金額を超えてはならない。

2項

各省各庁の長は、前項の金額の範囲内であつても、支出負担行為の確認 又は認証を受け、且つ、支出負担行為に関する帳簿に登記されたものでなければ支出することはできない